配偶者暴力

★ページ内容★

夫から暴力を受けている、というご相談は多くいただきます。

暴力といっても、警察沙汰になる、流血するほどのひどいDVは数少ないのですが、反面、我慢ができる程度、あざ、かすり傷ができる程度のDVを受けている妻は、実はとっても多くいらっしゃるということが、カウンセリングの現場で把握できております。

彼女達の特徴としては、暴力を受けたから即離婚、という判断を下していないということです。

貴女は、結婚当初から夫の暴言、暴力に悩まされてきませんでしたか?そして、同時に性格の不一致の問題も抱えていませんか?

5年、10年、つらい思いを我慢しつつここまで来た。でも、もう限界かも、と思っておそらくこのページを訪問されているのではないでしょうか。

なぜ、今になって結婚生活の限界に来たか?というと、子供の見ている前で暴力をふるった、何年も我慢してきてさすがに妻も我慢の限界が来た、ということから、動き出す方が多いようです。

「当てはまる」と感じられた方は、是非お電話ください。離婚を薦める等、判断の強要、強引な進め方はしませんのでご安心ください。阿部貴子が、しっかりと貴女が納得する将来を築くお手伝いをいたします。

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目次

こんな暴力を受けていませんか?被害の実態

車の中で頭(髪のある部分)を何度も拳骨で殴られた

夫は、人目につかないように、体の場所を選んで殴ったのでしょう。

おそらく、あざができた程度ですが、目立った外傷もなく、受けた妻は誰にも相談していないことが多いようです。

両肩をつかまれ、強く揺さぶられた

怒鳴り声、暴言などと一緒に、このようなことをされます。
流血もしませんし、あざも残りませんが、妻は恐怖を感じ、夫に従うしかない心境、状況になります。

携帯を折られた

携帯電話を折られた、投げつけられた、、、、。ドアをけ破られ、ガラスが割れ、破片で軽傷を負った。

馬乗りになって何度もなぐられた

子供の前であっても、このような行動に出ます。アザができようが、「お前が悪いからだ」と謝罪しません。病院に行くほどでないと思って、診断書をとっておいた方がよいでしょう。

ナイフで脅された

床、壁などに押し付けられ、ナイフで脅された。

首を踏まれた

もみ合いになり、床に倒され首を踏んず蹴られた。

性的な行為を強要された

妻への執着があり、離婚の成立に苦労される方が多いです。

妻は心底夫を嫌がっているにもかからわず、夫は逃げる妻にますますつきまとうことがあります。「君のことがどうしても好きなんだ。」と言う夫。妻としては、それならば私が嫌がることはしないでほしい、ということを一生懸命に伝えても、夫とは考えがズレており、妻を慕う夫は性行為を迫ってくる。

ソファーに顔を押し付けられ、顎に傷。床を引きずられる、腕に擦り傷。

よほどひどく、こすりつけられたものと思います。
傷ができたなら、それはしっかりと写真をとり、医師の診断書ももらっておきたいですね。

夫から罵声を浴びせられつつ、頭を叩かれる。

傷が残らない程度です。
夫を怒らせると、夫は妻のメガネをはずさせ、平手打ちなどを加えます。

日常的にではなく、過去に一度だけ顔面を殴られた

顔面をパンチで鼻血が出るケースも時々発生します。

日常的や、しばしば発生することではなく、過去に数度だけ、そういうことがあった、という妻もいます。
しかし、1度であっても、その後は恐怖心をぬぐいさることができません。

いくら夫が冷静さを取り戻し、謝罪しても、妻はその経験を決して忘れることができません。
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配偶者から暴力を受けた妻の行動

”暴力”というと、流血、骨折等を想像されると思いますが、夫婦問題のご相談では、多くは流血、骨折というものではありません。

だからこそ、特に誰にも相談せず、我慢を続けている方が多いのが実際のところと思います。これはおかしい!!!と妻が夫から離れるアクションを起こす決意をするまでは、何年もかかるようです。冒頭でもお話したとおり、何年も我慢しつづけてきた妻が多いようです。

暴力を受けた妻はどうしたのか?カウンセリングの現場から聞こえる声をまとめました。

>性格の不一致

その時は、離婚をまだ考えておらず、診断書も取らなかった。

そうですね、このような妻は多いと思います。

将来離婚を決意した時になって、あの時診断書をとっておけばよかったー、となるのです。

心の準備ができておらず、将来の離婚の可能性についても未だ考えていない時点で、証拠として暴力の形跡を残すことはなかなか思いつかないようです。

1度だけのひどい暴力も同じく、証拠として確保する知識、心の準備ができていない方が多いようです。

離婚を思い立つと、とにかく早く離婚して夫とさよならしたい!と思うようになります。しかし、夫は離婚拒否。外面の良い夫と暴力を結びつける手立てに苦労します。

被害届も考えたが、子供の父親をそのようにできなかった

何度か喧嘩の際に警察を呼んだことがある。しかし、いかにDV夫であっても、愛する子供の父親。そう考えると、DVで傷を負っても、警察に被害届をだすことを躊躇。

ポケットにボイスレコーダーを入れ、録音した。

日常的に夫からの暴言、暴力がある場合には、さすがに妻もこの状況がおかしいことに気づき、証拠をとろうとします。

医者の診断書をとった

ここまでしっかりとやられる方も、少なくありません。

専門家に相談し、診断書の必要性を知った方、繰り返し暴力を受け、ご自分で対処の仕方をいろいろ調べた方等です。

やはり、初めて暴力を受けた方、一度の激しい暴力で、ここまで対応できる方はなかなかいません。

自分で傷を写真撮った

相談時に、自分で撮影した傷の写真を持ってこられる方もいらっしゃいます。

夫の親族に相談

単なる問題の先送りの結果になることが多いようです。

配偶者の親族のうち、信頼できる人にDVの実態を相談しても、「●●も反省しているみたいだから、今回のことは勘弁してあげてね。」「夫婦の問題だから、二人でよく話し合いなさい。」という程度で終わってしまうでしょう。

兄妹親族も夫が暴力をふるう人間だと知らないことは多いのです。外面の良い夫は、親族を含め他から「まさか、あの人がDV夫とは(思えない)」とされていることもあります。

「結局は、夫側親族は誰も力になってくれなかった。」となります。

夫側親族が、もっと夫に積極的に改善を促してくれる、何らかのアクションを起こした数少ないケースにおいても、

夫はその親族に対して怒りをあらわにし、改善する試みをしようともせず、親族を脅す、暴言をはく、となることが予想されます。

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後悔しないために、配偶者暴力でまずやること

できるだけ早い時点で専門家にご相談いただきたいです。別居、離婚、いろいろと同時進行で話を進めていく必要があることもあります。DVでお困りの方は、気軽にご相談ください。

もう別居をしてしまって、今更DVの証拠が取れず、後悔される方は少なくありません。

夫婦問題に関しては、”あの時知ってさえいれば”と後々の後悔につながることが多々あります。
早めに専門家に相談されることをお薦めします。

>性格の不一致

医師の診断書

たいした傷でなくても、医師の診断書をもらっておきましょう。

そして、そこで「全治●週間」と書いてもらうと良いでしょう。

複数回の場合は、その都度もらっておくことをお薦めします。

自分で写真を撮る

診断書に加え、自分でも状況がよく分かるように写真を撮ります。
DVの際に、物が壊れたら、そういったものも記録しておくと良いでしょう。

ボイスレコーダー

DVは、暴言とともにされることが多いので、録音することでより状況が人に分かってもらえます。
雑音が入ることが多いので、どこにボイスレコーダーをセットするか、工夫しましょう。

日記に記録

いつ、どのようなことが起きたか、日記のように記録しておきましょう。

以上が、夫からの暴力の証拠獲得のためにやっておくべきことです。

「夫に暴力を振るわれた!」と言っても、裁判所などの第三者によく分かってもらうためには、証拠が必要です。

実際、自分で首をナイフで傷をつけて、相手方配偶者にやられた!とDVをねつ造するケースも把握しております。

正しく、自分が被害者であることを周囲に分かってもらうためにも、証拠は大事です。

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先の予測を含めて準備していく

上述した、DVの証拠収集は、たとえ夫と離婚する意思が今なくても、保存しておきたいです。

実際、離婚を決意した今となって、証拠の確保が難しく後悔される方は多くいらっしゃいます。

注意点としては、上述の方法1つをとって満足するのではなく、集められるだけ集めておいた方が良いでしょう。

そのことで、期間や回数等が分かります。

さて、証拠の準備は分かったとして、次に今後はどうすればいいのか?という問題があります。

別居、離婚、それぞれ生活費の確保、財産分与、年金分割、、、いろいろと手を打っていく必要があります。漏れのない対策を次々に打っていくために、阿部貴子のカウンセリングを是非ご利用ください。

このサイトにご訪問された方は、解決への軌道に乗るために気軽にご相談ください。

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別居から離婚までの様子

束縛され、なかなか家を脱出できる状態にない妻もいます。

そのような場合には、今しかない!という思いで”病院への通院”のタイミングで、最低限のもののみ所持して自宅を去る方が多いようです。

そのまま警察署に行き、DVを相談。警察から様々な情報を提供され、アドバイスされた必要な手続きを済まし、常日頃相談にのってくれていた親族のもとにまずは避難。

親族へ被害が及ぶことを恐れ、婦人相談所やウィークリーマンション、ホテルなどにしばらく住む。

その間に、離婚を実現させるための専門家に相談。

このケースは、非常に危険、凶暴な夫で妻の親族にまで危害が及ぶ可能性がある場合でした。

一方、よくある事例としては、妻にだけ暴力をふるい、被害の程度も命の危険とまではいかないケース。

このようなケースでは、警察、シェルターなどを頼ることなく、協議離婚を進めることが多々あります。協議の前に別居をすることもあります。自分から出ていくケースもあれば、夫から追い出されるケースもあります。

実家や親族の近所に住居を移し、そこから夫との離婚協議に臨みます。明らかに加害者と被害者の関係ではあっても、証拠が不十分であったり、穏便に済ませたいという思いから、慰謝料を請求しない、もらえない、ということもあります。

別居をお考えの方はこちらもお読みください。

別居の仕方、状況別アドバイス
↓ ↓ ↓ ↓ ↓
https://abetakako.jp/rikonsoudann/bekkyo/

妻が逃げたことに気付いた夫が、すぐさま警察に捜索願を出すことも考えられます。また、妻の親族、知人、友人、近所に妻の行き先を尋ねることもあります。

住居を知られたくないという理由で、周囲に何も知らせず、こつ然と消える妻もいます。

 

危険な場合

DVの対応も一概に言えないところがあります。DVの程度は、軽度のものから、命の危険があるものまでさまざまです。これまで説明してきたのは、一般的によく家庭内で起きる命の危険、重症まではいかないDVのケースでの対応です。

危険な暴力の場合は、証拠云々より、身の安全を優先させ、真っ先に警察にご相談ください。

離婚についても、夫の暴力が危険な場合は、ご自身での協議離婚は諦め、弁護士を代理人にする、家庭裁判所を利用する方法をとるようにしましょう。

警察への相談、下記婦人相談所に相談するのも良いでしょう。住む場所に困っている場合のシェルター等、情報を得ることができます。

>性格の不一致

 

各地域の相談口

東京都、千葉県、茨城県、さいたま県、神奈川県の窓口一覧です。他県についてはお問い合わせください。

【東京都】 連絡先
東京都女性相談[婦人相談所] 03-5261-3110 
東京都女性相談多摩支所[婦人相談所] 042-522-4232 
東京ウィメンズプラザ 03-5467-2455 
【千葉県】 連絡先
千葉県女性サポート[婦人相談所] 043-206-8002 
ちば県民共生センター 04-7140-8605 
ちば県民共生(東葛飾センター) 04-7140-8605 
【茨城県】 連絡先
茨城県福祉相談[婦人相談所] 029-221-4116 
【さいたま県】 連絡先
さいたま県婦人相談(DV相談)[婦人相談所] 048-863-6060 
【神奈川県】 連絡先
神奈川県立女性相談所[婦人相談所] 045-313-0807 
神奈川県立かながわ[女性センター] 0466-27-9799 

 

保護命令申立て

保護命令とは?

Q1.保護命令とは何ですか。

A1.相手方からの申立人に対する身体への暴力を防ぐため,裁判所が相手方に対し,申立人に近寄らないよう命じる決定です。
なお,(3)の子への接近禁止命令,(4)の親族等への接近禁止命令,(5)の電話等禁止命令は,必要な場面に応じて被害者本人への接近禁止命令の実効性を確保する付随的な制度ですから,単独で発令することはできず,申立人に対する接近禁止命令が同時に出る場合か,既に出ている場合のみ発令されます。

(1) 接近禁止命令

 6か月間,申立人の身辺につきまとったり,申立人の住居(同居する住居は除く。)や勤務先等の付近をうろつくことを禁止する命令です。

(2) 退去命令

 申立人と相手方とが同居している場合で,申立人が同居する住居から引越しをする準備等のために,相手方に対して,2か月間家から出ていくことを命じ,かつ同期間その家の付近をうろつくことを禁止する命令です。

(3) 子への接近禁止命令

 子を幼稚園から連れ去られるなど子に関して申立人が相手方に会わざるを得なくなる状態を防ぐため必要があると認められるときに,6か月間,申立人と同居している子の身辺につきまとったり,住居や学校等その通常いる場所の付近をうろつくことを禁止する命令です。
 なお,ここでいう「子」とは,被害者である申立人と同居中の成年に達しない子を指し,別居中又は成年の子は,(4)の親族に該当します。

(4) 親族等への接近禁止命令

 相手方が申立人の実家など密接な関係にある親族等の住居に押し掛けて暴れるなどその親族等に関して申立人が相手方に会わざるを得なくなる状態を防ぐため必要があると認められるときに,6か月間,その親族等の身辺につきまとったり,住居(その親族等が相手方と同居する住居は除く。)や勤務先等の付近をうろつくことを禁止する命令です。

(5) 電話等禁止命令

 6か月間,相手方から申立人に対する面会の要求,深夜の電話やFAX送信,メール送信など一定の迷惑行為を禁止する命令です。

引用 裁判所HPhttp://www.courts.go.jp/tokyo/saiban/minzi_section09/dv/

どこで手続きをするか?

申立書を提出する裁判所(管轄)(DV防止法11条参照)
1.相手方の住所の所在地(日本に住所がないとき又は住所が不明なときは居所)
2.申立人の住所又は居所の所在地
3.当該申立てに係る配偶者からの暴力・脅迫が行われた地

を管轄する地方裁判所

引用 裁判所HPhttp://www.courts.go.jp/tokyo/saiban/minzi_section09/dv/

 

支援情報

配偶者からの暴力支援情報

DVとは何か?相談窓口、調査結果などを確認することができます。
↓  ↓  ↓

配偶者からの暴力の被害者から相談などを受けた場合に、適切な対応をとるための役立つ情報を集めたもの。
http://www.gender.go.jp/e-vaw/index.html

NPO法人全国女性シェルターネット

NPO法人 全国女性シェルターネットとは?

「全国女性シェルターネット」は、1998年、民間草の根のDVサポートシェルターネットワークとして結成されました。当時の名称は「全国女性への暴力・駆け込みシェルターネットワーキング」。

「シェルタームーブメントの風よ、起これ!」をテーマに開催された第1回札幌シンポジウムを皮切りに、毎年取り組まれてきた全国シンポジウムは、当事者はもとより、DVサポートにかかわる第一線の実践家・活動家・専門職員が一同に会して課題を論議しあう、重要な機会となっています。

「全国女性シェルターネット」がNPO法人格を取得したのは2003年。国内に100ヶ所近く活動している民間シェルターのうち、60数ヶ所がメンバーとなっています。このネットワークの力を結集してDV防止法法制定運動に取り組み、第一次・第二次の改正に貢献し、国内各地域のDV根絶施策に影響を与えてきました。女性の暴力根絶にかかわるさまざまな法システムの運用改善にも力を尽くしています。
http://nwsnet.or.jp/index.html

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