知らないと損する、婚姻費用分担請求
目次
1 妻が困窮しようが、お構いなしの夫
現在の日本において、夫の収入が妻の収入より多い、或いは、夫だけに収入がある、という夫婦の割合が多く、このような家庭では、婚姻中は夫の給料を中心に生活を維持していることが一般的です。
「勝手に出て行った妻に生活費は渡さない」
「別居しているし、夫婦として破綻しているので生活費を渡さない」
こうなると大変です。
夫婦不仲の場合、妻が生活に困窮しようが、夫は全然平気なのです。
夫によっては、子供にすら愛情がなく、どうでも良いと考えている?ことがあります。
別居して、離婚についての話し合いや、話し合いがまとまらず、
調停、審判、裁判、など時間がかかってくると、妻と子どもは経済的に困窮することになります。また、児童手当が夫の口座に振り込まれている方、「児童手当(別居中)は、夫ではなく私がもらいたい」もご覧ください。
2 生活費が行き詰るケース
2-1 夫から離婚要求を受ける場合
勝手に家を出ていき、妻に離婚を求める夫。
最初の2、3か月は月10万円振り込んできたけれど、その後、いきなり5万円に減額され、それも数か月続いたかと思えば、ぱったり入金が止まった。
パートを始めたけれど、水道光熱費、その他の最低限の支払いを済ませると、お金が手元に残らない、、、
全然支払いが追いつかない、、、
夫に連絡すると?
「離婚はどうなりましたか?」
「離婚届けに早くサインして渡してね。」
「貴女の考える条件を提示してください。」
もう、生活費のことは後回しにされ、夫はとりあってくれません。
2-2 モラハラに耐えられず、離婚をしたい妻
今時点、夫がどう思っているのか分からないが、もうこんな夫との生活は我慢の限界。
モラハラを受け続けてきた妻は、離婚を決意します。
別居を考えているのですが、
当然のことながら、貯蓄は十分ではなく、夫のもとを離れ、あてにする実家がない、あるいは、実家も年金暮らしで頼れない、
という場合は、やはり生活費が心配でなかなか身動きがとれません。
そのようなときは、”婚姻費用分担請求”という方法があることを知りましょう。
↓ 最新情報はメルマガでゲットしてください!無駄な情報は流しません。
3 婚姻費用分担請求とは?
夫婦間では、自分と同程度の生活を送れるように扶養する生活保持義務があり、生活費を渡さない夫に対し、妻は生活費を請求することができます。
これを婚姻費用分担請求といいます。
では、どうやって請求したらいいのでしょう?
いくらもらえるのでしょう?
3-1 相場を抑える
いったいいくら請求すればいいのか?
実は、相場というものがあります。
やはり、相場がしっかりあるのですから、それを参考に請求するのが良いでしょう。
相場は下記リンク先からダウンロードすることができます。
http://www.courts.go.jp/tokyo-f/vcms_lf/santeihyo.pdf#search=’%E5%A9%9A%E5%A7%BB%E8%B2%BB%E7%94%A8%E7%AE%97%E5%AE%9A%E8%A1%A8′
お互いの収入と、子どもの年齢、数で算出します。
調停では下記のことを考慮し、夫の支払える範囲で決められることになるようです。
1.有責割合
請求者の別居についての正当事由の有無。責任の割合。
2.別居期間
同居期間と同程度までなら生活費を請求できるが、それ以上となると大幅に減額される。
3.申し立て者の就労
特別の事情(乳幼児の監護、病気など)がない限り、妻も自活の努力をすることを期待され、就職して収入を得られるのに働かないと減額の要素になる。
4.家事労働の減少
専業主婦の場合、夫の身の回りの世話をする家事労働がなくなることも減額の要素になる。
5.子どもの養育費
子供の生活費・教育費。
引用元 「離婚相談室」(橋下徹 岡野あつこ著 池田書店)
関連記事
保険証がない場合
家庭内別居の実態・今後、離婚よりマシ?
阿部貴子へのご相談 お申し込みフォーム
今すぐ、今後の方針を相談してみましょう。専門家の経験を使い、無駄な苦労は最小限に。。。